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Guide to Travel Conditions (summary) Application

ご旅行条件書(要旨)お申込みのご案内

必ずお読みください

この旅行は、一般社団法人白馬村観光局(以下「当局」という)が主催するものであり、この旅行に参加されるお客様と当局との旅行契約は各コースに記載されている条件のほかに下記の旅行条件および当局が定める旅行業約款(募集型 企画旅行契約)によります。

旅行のお申し込みおよび契約の成立

所定の申込金または旅行代金の金額をご持参の上、取扱代理店または当局へお申し込みください。 また、電話・FAX等でお申し込みの場合はご案内に記載された期日までに旅行代金の金額をお支払いください。旅行契約の成立はご入金いただいたときに成立いたします。

旅行代金のお支払い

旅行日程に記載された交通費、宿泊費、食事代、イベント費、消費税等諸税、企画費が含まれております。
お客様のご都合により一部利用されない場合でも払い戻しはいたしません。

取消料

お客様はいつでも次に定める取消料をお支払いいただいて旅行契約を解消することが出来ます。
取消および変更に係る受付時間は当局の営業時間内となります。

旅行開始日の前日から起算して

20日前~8日前の解除
旅行代金の20%の取消料
7日前~2日前の解除
旅行代金の30%の取消料
前日の解除
旅行代金の40%の取消料
当日の解除
旅行代金の50%の取消料
無連絡の不参加・旅行開始後の解除
旅行代金の100%の取消料

旅行開始前日および後日の宿泊をお申し込みの場合

3日前~前日の解除
宿泊代金の20%の取消料
当日の解除
宿泊代金の50%の取消料
無連絡の不参加・旅行開始後の解除
宿泊代金の100%の取消料

お客様のご都合ですでにお申し込みのコースや出発日を取消され新たにお申し込みになる場合、また、お申し込み人数の一部の人数を取消される場合も、旅行代金に対してお一人様につき取消料の対象となります。

旅行内容・旅行代金の変更

  1. 1) 当局は、天災地変、暴動、官公署の命令、遅送、宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらないサービスの提供、その他当局の関与し得ない事由により旅行内容や旅行代金を変更することがあります。
  2. 2) お申し込みいただいた人数の一部を取消される場合は契約条件の変更となり、実際にご参加いただくお客様の旅行代金が変更となる場合がありますのでご了承ください。なお、詳しくはお問い合せください。

当局の責任および免責事項

  1. 1) 当局は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当局の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当局に対して通知があったときに限ります。手荷物の損害については、14日以内に通知があった場合に限り、お一人様15万円を限度として賠償します。
  2. 2) 当局はお客様が次に例示する事由により損害を被られたときは責任を負いません。
    1. 1. 天災地変、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    2. 2. 運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    3. 3. 官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    4. 4. 自由行動中の事故
    5. 5. 食中毒
    6. 6. 盗難
    7. 7. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

添乗員等

白馬マイスターもしくは白馬山案内人組合所属ガイドがご案内いたしますが、添乗員はご同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

旅行の取りやめ

  1. 1) お申し込み人員が各コースに記載した最少催行人員に満たないときは旅行の実施を取りやめるときがあります。この場合、旅行開始日の前日から起算して13日前(日帰り旅行は3日前)までに旅行を中止する旨を通知します。
  2. 2) 特に記載がないコースの最少催行人員は2名となります。

お客様の責任

お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為もしくはお客様が当局の規定に反する行為により当局が損害を被った場合は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

特別補償

当局は、当局の責任が生じるか否かを問わず、特別補償規定に定めるところにより、お客様がご旅行中にその生命、身体または荷物に被られた一定の損害につ いて、賠償金および見舞金をお支払いいたします。ただし、その損害が疫病、お客様の故意、酒酔い運転または危険な運転中の事故によるものであるときは、当局は上記の補償金および見舞金をお支払いいたしません。

旅程補償

  1. 1) 当局は、パンフレットに記載した契約内容の内、次のような重要な変更が生じた場合は旅行代金に1%〜5%の所定の率を乗じた変更補償金をお支払いいたします。ただし、募集型企画旅行につき15%を上限とし、また補償金額が1,000円未満の時はお支払いいたしません。なお当局はお客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに代え、これと相応の物品または旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
    1. 1. 旅行開始日または旅行終了日の変更
    2. 2. 入場する観光地または観光施設、レストラン、その他の旅行目的地の変更
    3. 3. 運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更
    4. 4. 運送機関の種類または会社名の変更
    5. 5. 宿泊機関の種類または名称の変更
    6. 6. 宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更
  2. 2) 次に掲げる変更の場合は、変更補償金のお支払いはいたしません。ただし、次の5,6の事由がオーバーブッキングによるときは同補償金をお支払いいたします。
    1. 1. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
    2. 2. 騒乱
    3. 3. 暴動
    4. 4. 官公署の命令
    5. 5. 欠航、休業等運送・宿泊機関等のサービスの停止
    6. 6. 遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    7. 7. 旅行参加者の生命または身体安全確保のため必要な処置
  3. 3) 上記1)に掲げる重要な変更であっても、クーポン類または最終日程表に記載した内容からパンフレットに記載した範囲内での変更である場合は、同補償金をお支払いいたしません。

その他

その他この旅行条件によるほか、当局募集型企画旅行契約約款の定めるところによります。

個人情報の取扱について

  1. 1) 当局および受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。当局および受託旅行業者では、次のような範囲でお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
    1. 1. 当局および受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。当局および受託旅行業者では、次のような範囲でお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
  2. 2) 当局は、当局が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて利用させていただきます。当局は、営業案内、催し物案内等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。